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差押えを受けた状態から個人再生をすることができるか

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年9月8日

1 差押えを受けた状態から個人再生をすることは可能です

給与や不動産等について、差押えを受けた状態で個人再生をすることは法律上は可能です。

個人再生には、差押えを外す手続きもありますので、差押えをされた場合には、早急に弁護士等に相談し、個人再生の手続を進めていった方がいといえます。

2 自宅を差押えられた場合

個人再生は、住宅ローンの支払いを継続しながら、住宅ローン以外の債務の減額等の手続を行うことができます。

このことは住宅ローンを支払っている自宅が差し押さえられ、不動産競売手続きが始まった場合も同様です。

個人再生の手続き上で、再生計画の認可決定が確定すれば、差押えは取り消されることになります。

ただ、注意が必要なのは、競売の手続が進み、開札(入札者の内、落札した人を確認する手続き)まで行われてしまうと、落札者の同意がないと差押えを取り消すことができなくなってしまいます。

そのため、不動産競売手続きが始まってしまった場合には、早めに個人再生を裁判所に申し立てて、これ以上手続きが進まないように、手続きの中止命令を出してもらう必要があります。

3 給与が差し押えられた場合

給与が差押えられてしまうと、毎月の給与の四分の一が手元に入ってこず、強制的に返済に回されてしまうことになります。

このような場合にも、個人再生を申立てて差押えの中止命令、取消命令の発令を裁判所に求めることができます。

取消命令を出してもらえれば、差押えは取り消され、給与の全額が手元に入ってくることになります。

4 まとめ

以上のように、差押えがなされている場合でも、個人再生を行うことはできます。

むしろ、差押えがなされている場合には、差押えを止めるためにも、早期に個人再生の申立てを行った方がよいといえます。

そのため、差押えの危険があるような方や、差押えがなされてしまったような方は、なるべく早めに弁護士等に相談し、個人再生を検討するのがよいのではないでしょうか。

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